熊本大学 法医学講座

ご遺族の皆様へ

ご家族を亡くされた皆様に、心より哀悼の意をささげます。

このぺージでは法医解剖において採取した検体と情報の取り扱いについて記載しております。その他、何か疑問点がございましたらお問い合わせください。

法医解剖において採取した検体と情報の取り扱いについて

法医解剖(司法解剖、行政(承諾)解剖、調査解剖)では、死因など司法当局から嘱託された鑑定目的を解明するために、血液を含む臓器の一部を検体として採取します。これらの検体は、後日、必要に応じて各種検査を実施し、最終的な死因診断を行います。採取した検体は、死体解剖保存法に従って熊本大学が責任を持って保存を行います。これらの検体は検査終了後、あるいは解剖実施より5年経過後、あるいは裁判終結後を目処に火葬いたします。ただし、後日行われる再鑑定に対応するため、解剖で採取した検体の一部あるいは全部は、これ以上の期間の保存を行うことがあります。

保存する血液や臓器の検体は、司法当局から嘱託された鑑定目的の他に、医学部学生への教育や医学研究のために使わせていただくことがあります。検体を研究で使用する際には、熊本大学の倫理委員会の承認を得て、個人が特定されないように匿名化した上で行います。

また、解剖により判明する情報には医学の進歩、公衆衛生の向上、事故・事件の再発防止に貢献し得る貴重な知見や教訓が含まれています。そのため稀ではありますが、学会、医療界、社会に還元する意義が特に大きいと判断した事例は、学会や学術専門雑誌に「事例等の報告」として、事例の概要、解剖所見、検査結果等を発表することがあります。事例報告を行う際には、死者及び御遺族や関係者のプライバシーの保護、人権の擁護に最大限配慮いたします。特に、個人が特定されるような情報は発表いたしません。また、この発表によって警察の捜査や裁判に影響がおよぶことはありません。

なおこれらは、熊本大学の倫理委員会において上記の倫理的配慮が審議され、承認を得た後に行っております。研究への協力を希望されない御遺族は、協力を拒否できます。また、ご身内のご遺体の一部が研究に使用されたこと、あるいはご身内の情報が報告されたことを後から知り、研究の中止、発表内容の訂正を請求される場合、これにお応えいたします。研究への協力を希望されないことで不利益をこうむることはありませんのでご安心ください。

この文書について、何か不明点がございましたらお問い合わせください。

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倫理審査に申請済みの研究等はこちらのページに記載しております。

熊本大学大学院生命科学研究部法医学分野
教授 西谷 陽子
(左側の連絡先をご覧ください)


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